世田谷区の空き家・老朽家屋の解体補助金
東京都世田谷区で、空き家や古い家の解体に使える補助制度は2件見つかりました。受付中と確認できた制度は1件です。(公式ページの確認日: 2026-10-07)
世田谷区の制度一覧
不燃化特区 老朽建築物の除却助成受付中(公式ページ記載。
- 対象
- 不燃化特区内(北沢三・四丁目、太子堂・若林、北沢五丁目・大原一丁目、区役所周辺の各地区)で、耐用年数の3分の2を過ぎた木造・軽量鉄骨造の建築物の所有者
- 補助額
- 除却費の一部を助成。具体額・上限・率は公式ページ本文に無く、パンフレット参照とのみ記載
- 申請期間
- 北沢三・四、太子堂・若林、北沢五丁目・大原一丁目は随時受付。区役所周辺地区は令和8年10月30日(金)まで(別ページでは完了期限 令和9年2月26日)。事業は最長令和12年度まで
- 受付状況
- 受付中(公式ページ記載。予算到達の記載は無し)
- 事前相談
- 必須(管轄の街づくり課)
- 窓口
- 世田谷総合支所街づくり課(03-5432-2871)/北沢総合支所街づくり課(03-5478-8031)
主な条件
- 工事着手前に申請して認定を受けること
- 着手日の15日前(土日祝除く)までに申請
- 事前に管轄の街づくり課へ相談が必須
出典: 自治体の公式ページ(確認日 2026-10-07・2026年度)
空き家等地域貢献活用の助成(公益的な活用)不明
- 対象
- 空き家等を地域のために公益的に活用する場合
- 補助額
- 公式ページに額・上限・率の記載なし
- 受付状況
- 不明
- 事前相談
- 不明(相談窓口あり)
- 窓口
- 公益財団法人世田谷トラストまちづくり 地域共生まちづくり課(03-6379-1621)
主な条件
- 応募要領・応募用紙は世田谷トラストまちづくり側のサイトで配布と記載
出典: 自治体の公式ページ(確認日 2026-10-07・年度の記載なし)
申請の一般的な流れ
- 自治体の窓口に事前相談する(多くの制度で必須)
- 現地調査や対象の確認を受ける
- 工事の見積もりを取り、交付申請を出す
- 交付決定の通知を受けてから、解体工事の契約・着工をする
- 工事完了後に実績報告を出し、補助金を受け取る
多くの制度では、交付決定より前に契約・着工した工事は補助の対象になりません。予算に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。
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解体の見積もりは複数の業者で比べると安心です。補助金の申請では工事の見積書を求められることが多く、業者によって金額が変わります。解体業者を無料で紹介してもらえるサービスがあります。
見積もりの依頼は無料です。補助金の対象になる工事かどうかは、契約の前に自治体の窓口で確認してください。
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解体の前に、家の中の片付けが必要です。空き家に残った家具や不用品は、解体工事とは別に処分を求められることがあります。不用品回収・空き家の片付けの見積もりを複数の業者から無料で取れるサービスがあります。
見積もりの比較は無料です。料金や対応地域は依頼先によって異なります。
解体するか、そのまま売るか
| 解体してから活用・売却 | 古い家のまま売却 | |
|---|---|---|
| 費用 | 解体費がかかる。補助金で一部を補える | 解体費はかからない。古家付きのため価格は下がることがある |
| 税金 | 住宅を取り壊すと、土地の固定資産税の住宅用地の特例が外れることがある | 建物が残るので、売れるまでは今の課税のまま |
| 手間 | 事前相談・申請・工事・実績報告が必要 | 査定・売買契約。訳あり物件を買い取る業者もある |
相続した空き家を売る場合は、要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。要件は国税庁の案内で確認してください。税金の判断は税務署や税理士に相談してください。