大田区の空き家・老朽家屋の解体補助金
東京都大田区で、空き家や古い家の解体に使える補助制度は2件見つかりました。上限額は最大200万円です。受付中と確認できた制度は1件です。(公式ページの確認日: 2026-10-07)
大田区の制度一覧
木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成)上限 100万円受付中(締切前。予算到達
- 対象
- 昭和56年5月31日以前建築の木造・平屋または2階建て住宅(店舗併用は住居部分が過半)
- 補助額
- 区内中小企業者区分は工事費の2/3(上限100万円)、その他は1/2(上限75万円)。区分が施工者か申請者かは要約上確定できず
- 申請期間
- 令和8年度の木造住宅除却工事申請の締切は令和9年1月15日(金)
- 受付状況
- 受付中(締切前。予算到達の記載は無し)
- 事前相談
- 必要(コンサルタント派遣が前段階)
- 窓口
- 防災まちづくり課(03-5744-1349)
主な条件
- 耐震コンサルタント派遣(無料簡易診断)を先に受ける
- 申請から完了までが同一年度内
- 年度ごとの締切後は申請不可
出典: 自治体の公式ページ(確認日 2026-10-07・2026年度)
不燃化特区制度を活用した老朽建築物除却助成上限 200万円不明
- 対象
- 大森中地区、羽田二・三・六丁目地区、補助29号線沿道地区で、昭和56年5月31日以前建築の木造住宅の所有者(個人または中小企業者)
- 補助額
- 大森中・羽田地区は最大150万円。羽田地区の未接道建築物は最大200万円。補助29号線沿道は(区の除却単価×延床面積、上限500㎡)の額が基準
- 受付状況
- 不明
- 事前相談
- 必須
- 窓口
- 防災まちづくり課(03-5744-1338)
主な条件
- 全部除却が対象
- 個人または中小企業者に限る
- 工事着手の概ね15営業日前までに申請書提出
出典: 自治体の公式ページ(確認日 2026-10-07・2026(令和8年3月時点の整備プログラムに基づく))
申請の一般的な流れ
- 自治体の窓口に事前相談する(多くの制度で必須)
- 現地調査や対象の確認を受ける
- 工事の見積もりを取り、交付申請を出す
- 交付決定の通知を受けてから、解体工事の契約・着工をする
- 工事完了後に実績報告を出し、補助金を受け取る
多くの制度では、交付決定より前に契約・着工した工事は補助の対象になりません。予算に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。
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解体の見積もりは複数の業者で比べると安心です。補助金の申請では工事の見積書を求められることが多く、業者によって金額が変わります。解体業者を無料で紹介してもらえるサービスがあります。
見積もりの依頼は無料です。補助金の対象になる工事かどうかは、契約の前に自治体の窓口で確認してください。
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解体の前に、家の中の片付けが必要です。空き家に残った家具や不用品は、解体工事とは別に処分を求められることがあります。不用品回収・空き家の片付けの見積もりを複数の業者から無料で取れるサービスがあります。
見積もりの比較は無料です。料金や対応地域は依頼先によって異なります。
解体するか、そのまま売るか
| 解体してから活用・売却 | 古い家のまま売却 | |
|---|---|---|
| 費用 | 解体費がかかる。補助金で一部を補える | 解体費はかからない。古家付きのため価格は下がることがある |
| 税金 | 住宅を取り壊すと、土地の固定資産税の住宅用地の特例が外れることがある | 建物が残るので、売れるまでは今の課税のまま |
| 手間 | 事前相談・申請・工事・実績報告が必要 | 査定・売買契約。訳あり物件を買い取る業者もある |
相続した空き家を売る場合は、要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。要件は国税庁の案内で確認してください。税金の判断は税務署や税理士に相談してください。