中野区の空き家・老朽家屋の解体補助金
東京都中野区で、空き家や古い家の解体に使える補助制度は1件見つかりました。受付中と確認できた制度は0件です。(公式ページの確認日: 2026-10-07)
中野区の制度一覧
不燃化特区補助制度(老朽建築物の解体除却・建替え等、大和町地区)不明(延伸後の受付状況の
- 対象
- 大和町地区の老朽建築物の所有者(耐用年数の3分の2超過が目安。木造は築15年以上、RC造は築32年以上)
- 補助額
- 令和8年度の補助額・上限はページで確認できず。参考:令和5年度版パンフでは解体除却は実費と限度額の低い方で、木造60㎡未満96万円・非木造140万円から面積に応じ増額、最高は非木造240㎡以上で840万円
- 申請期間
- 制度は令和8〜12年度に延伸。令和8年4月1日から受付開始予定
- 受付状況
- 不明(延伸後の受付状況の記載なし)
- 事前相談
- 必須(補助金予算の都合上)
- 窓口
- まちづくり推進部 まちづくり事業課 防災まちづくり係(03-3228-8978)
主な条件
- 工事着手前に区の承認が必要
- 解体は建替えとセットで耐火・準耐火建築物とすること(参考パンフ記載)
- 新築時に隣地境界から50cm以上離す(参考パンフ記載)
出典: 自治体の公式ページ(確認日 2026-10-07・2026年度)
申請の一般的な流れ
- 自治体の窓口に事前相談する(多くの制度で必須)
- 現地調査や対象の確認を受ける
- 工事の見積もりを取り、交付申請を出す
- 交付決定の通知を受けてから、解体工事の契約・着工をする
- 工事完了後に実績報告を出し、補助金を受け取る
多くの制度では、交付決定より前に契約・着工した工事は補助の対象になりません。予算に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。
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解体の見積もりは複数の業者で比べると安心です。補助金の申請では工事の見積書を求められることが多く、業者によって金額が変わります。解体業者を無料で紹介してもらえるサービスがあります。
見積もりの依頼は無料です。補助金の対象になる工事かどうかは、契約の前に自治体の窓口で確認してください。
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解体の前に、家の中の片付けが必要です。空き家に残った家具や不用品は、解体工事とは別に処分を求められることがあります。不用品回収・空き家の片付けの見積もりを複数の業者から無料で取れるサービスがあります。
見積もりの比較は無料です。料金や対応地域は依頼先によって異なります。
解体するか、そのまま売るか
| 解体してから活用・売却 | 古い家のまま売却 | |
|---|---|---|
| 費用 | 解体費がかかる。補助金で一部を補える | 解体費はかからない。古家付きのため価格は下がることがある |
| 税金 | 住宅を取り壊すと、土地の固定資産税の住宅用地の特例が外れることがある | 建物が残るので、売れるまでは今の課税のまま |
| 手間 | 事前相談・申請・工事・実績報告が必要 | 査定・売買契約。訳あり物件を買い取る業者もある |
相続した空き家を売る場合は、要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。要件は国税庁の案内で確認してください。税金の判断は税務署や税理士に相談してください。