空き家の解体補助金ナビ

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空き家は解体してから売るか、そのまま売るか

相続した空き家を売るときは、先に次の3つを確かめると、解体補助金と税金の特例(最大3,000万円の控除)の両方で損をしにくくなります。

  1. 建物はいつ建てられたか

    税金の特例は、昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象です。それより後の家には使えません。

  2. 相続から何年たったか

    特例は、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件です。

  3. 住んでいる市区の解体補助金が受付中か

    補助金は、交付決定の通知を受ける前に契約・着工すると、多くの制度で対象外になります。

税金の特例の内容は国税庁 No.3306(令和8年4月1日現在の法令等)を 2026-10-07 に確認しました。

状況別の決め方

当てはまる行を見てください。最後は売却先や税務署・税理士と相談して決めてください。

状況向いている順番気をつけること
昭和56年5月31日以前の建築で、相続から期限まで余裕があり、市区の解体補助金が受付中補助金を使って解体 → 土地を売る取り壊した後、売るまで土地を貸したり物を建てたりすると、特例が使えなくなります
昭和56年5月31日以前の建築だが、市区の補助金は今年度の受付が終わっている来年度の受付を待つか、家のまま売り、買主に取り壊してもらう買主が売った年の翌年2月15日までに取り壊すか耐震改修をすれば、ほかの条件を満たす限り特例の対象になります(令和6年1月1日以後の売却)
特例の期限(相続から3年後の年末)が近い家のまま売る方向で先に査定を取る補助金は事前相談から交付決定まで日数がかかります。期限に間に合うかを窓口で確かめてから決めてください
昭和56年6月以降の建築解体費と売値で比べるこの特例は使えません。補助金の対象になるかは市区ごとに違います

3,000万円控除が使える3つの売り方

国税庁の案内では、相続した空き家の売り方が次の3つに分かれています。

家ごと売る

条件
売るときに、家が一定の耐震基準を満たしていること

取り壊してから土地を売る

条件
家を全部取り壊した後に土地を売ること。取り壊してから売るまで、土地を建物などの敷地に使っていないこと

家のまま売り、買主が直す・壊す

条件
売った年の翌年2月15日までに、耐震基準を満たすか全部取り壊すこと(令和6年1月1日以後の売却)

どの売り方でも共通

主な条件
相続から売るまで、事業・貸付け・居住に使っていないこと。売却代金が1億円以下。相続人が3人以上なら控除は最高2,000万円(令和6年1月1日以後の売却)

ほかにも、区分所有の登記がされた建物でないこと、相続の直前に亡くなった方以外が住んでいなかったことなどの条件があります。全部の条件は国税庁の案内で確認し、使えるかどうかは税務署や税理士に相談してください。

解体する場合の順番

補助金を使って解体するなら、契約・着工は交付決定の後です。売却の相談はその前から始めてかまいません。

  1. 市区の窓口に事前相談する

    家が補助の対象か、今年度の予算が残っているかを確かめます。下の一覧から、住んでいる市区の制度を見られます。

  2. 家の中を片付ける

    残った家具や不用品は、解体とは別に処分を求められることがあります。

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    解体の前に、家の中の片付けが必要です。空き家に残った家具や不用品は、解体工事とは別に処分を求められることがあります。不用品回収・空き家の片付けの見積もりを複数の業者から無料で取れるサービスがあります。

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  3. 解体の見積もりを取り、交付申請を出す

    申請には見積書を付けるのが一般的です。

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    解体の見積もりは複数の業者で比べると安心です。補助金の申請では工事の見積書を求められることが多く、業者によって金額が変わります。解体業者を無料で紹介してもらえるサービスがあります。

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    見積もりの依頼は無料です。補助金の対象になる工事かどうかは、契約の前に自治体の窓口で確認してください。

  4. 交付決定の通知を受けてから契約・着工する

    通知の前に契約や着工をすると、多くの制度で補助の対象外になります。

  5. 完了報告の後、土地を売る

    取り壊してから売るまで、土地を貸したり物を建てたりしないでください。税金の特例が使えなくなります。

取り壊すと固定資産税が上がることがある

家を取り壊すと、土地の固定資産税の住宅用地の特例が外れることがあります。解体から売却までの期間が長くなると、そのぶん税の負担が増えることがあるので、売却の見通しを立ててから着工してください。金額は市区の税務の窓口で確認できます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等、確認日 2026-10-07)。各市区の補助制度は、それぞれのページに出典と確認日を載せています。